NHKの受信料支払いに時効はないって?
『民法168条1項前段』なんて書いてあるからメッチャとっつき難い。でもなんとなく20年間NHKが受信料を請求してなかったけどあらためて請求したら「時効なんて関係ないよ」って判決が下されたみたい。
2018年1月にあったこの記事のことらしい。
1995年7月に受信契約を締結して一度受信料を支払って以来、受信料を滞納。一方、NHKも徴収を忘れていたようで、2016年になって、21年分の受信料を請求したが、男性が拒否したことから、裁判になった。
上記リンクから抜粋
徴収を忘れたNHKが思い出したように21年分の受信料を請求。
訴えられた人は『5年の消滅時効の適用』を表明。
支分権である受信料の時効は2014年の最高裁判決で5年と決まっている
上記リンクから抜粋
さらに『定期金債権の時効(20年)』により一切支払う必要がないと主張。
JIJICOさんの記事から納得できること
- 「払わなかった者得」を許せば、公平に受信料を負担させる放送法の趣旨に反する
- 仮に定期金債権のなかの「基本権」の消滅時効が適用され放送受信料の「基本権」自体が消滅してしまえば、NHKは毎回の受信料を請求する根本的な権利を失うことになる。そうなると今後将来も同じ場所にテレビを設置していたとしてもずっと受信料を請求できないということになる
でもこれが一般人同士のお金の貸し借りなら請求を忘れて時効の年月経ってしまったら徴収できないわけだからやっぱりNHKは国や法律に守られてるとしか思えない。
訴えられた男性は21年分の受信料を払うことになったんですかね。
NHK怖っ!
今まで知らなかったけど「NHK ヤクザ」で検索すると山のように出てきました。
怖い思いしたのうちだけじゃなかったってことですね。